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不当な表示や,過大な景品を付けた販売が行われると,消費者はそれにつられて,品質の悪い商品を買わされることになります。これを取締まる法律が「不当景品類及び不当表示防止法」で,昭和37年に公布され,略して景表法といわれています。この法律により,公正取引委員会の認定を条件として事業者団体(この問いの場合は沖縄県酒造組合連合会)が景品類または表示に関することについて協定を結ぶという制度が生まれました。この協定を公正競争規約と言います。
泡盛の場合,他の本格焼酎に先立ち,昭和58年に『泡盛の表示に関する公正競争規約』を結び,公正取引委員会の承認をえました。その内容は次のとおりです。
Q.31の泡盛についての公正競争規約のうち,1)の泡盛の定義では,沖縄県以外でも,この定義にしたがって泡盛を製造することができます。しかし泡盛は琉球王国時代から沖縄でつくられ,しかも定義で使用を規定されている黒麹菌は,明治の末,沖縄から鹿児島へ伝えられたという事実からも,泡盛は沖縄県のオリジナル商品であるといえます。その意味を含めたものが『本場泡盛』の表示で,その製品が沖縄県でつくられた泡盛であることを示しています。
酒税法により,焼酎は蒸留機の種類により甲類と乙類に分けられています。甲類とは連続式蒸留機,乙類は単式蒸留機で蒸留したもので,アルコール分は甲類では36度未満,乙類では45度以下ときめられ,そのアルコール度数を超えるとスピリッツ類か原料用アルコールという別な酒に分類されます。
昭和46年の法改正で,甲類をホワイトリカー(1),乙類を本格焼酎またはホワイトリカー(2)と表示してもよいことになりましたが乙類はもっぱら本格焼酎と表示されているので,ホワイトリカーといえば焼酎甲類のことといえるでしょう。甲類はややアルコールの匂いを感じさせるソフト型,本格焼酎は原料の風味を特徴とするややハード型といえますが,減圧蒸留の本格焼酎はその中間型になっています。
泡盛は強い酒と思われがちですが,一般的には30度のものが多く古酒では43度までのものが製品化されています。さらに最近ではマイルド(Q.35)という25度以下の製品も市販されており,その中には15度位のものもあります。
泡盛の公正競争規約(Q.31)のなかで「アルコール分が25度以下のものでなければ,マイルドである旨の表示をしてはならない」と定義されています。