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泡盛Q&A

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●製品の記載内容

Q.31 泡盛の公正競争規約とはどういうことですか

不当な表示や,過大な景品を付けた販売が行われると,消費者はそれにつられて,品質の悪い商品を買わされることになります。これを取締まる法律が「不当景品類及び不当表示防止法」で,昭和37年に公布され,略して景表法といわれています。この法律により,公正取引委員会の認定を条件として事業者団体(この問いの場合は沖縄県酒造組合連合会)が景品類または表示に関することについて協定を結ぶという制度が生まれました。この協定を公正競争規約と言います。

泡盛の場合,他の本格焼酎に先立ち,昭和58年に『泡盛の表示に関する公正競争規約』を結び,公正取引委員会の承認をえました。その内容は次のとおりです。

  1. 泡盛の定義(Q.1参照
  2. 製品に表示すべき事項
    1. 泡盛であることの表示
    2. 原材料,米こうじの表示
    3. 内容量
    4. アルコール度数
    5. 製造者の名称
    6. 製造場の所在地
  3. 特定用語の表示基準
    1. 古酒(Q.23参照
    2. 古酒混和酒(古酒10%以上混和したものに限ること)
    3. マイルド酒(Q.35参照
    4. 産地表示(その地域で蒸留されたものでなければ,地名,島名,風物,建造物,生活様式,文化など,その地域の特徴を表す表示をしてはならない)
  4. 懸賞の制限
  5. 不当表示の禁止
    1. 泡盛でないものを泡盛と誤認させるような表示
    2. 産地,貯蔵年数について誤認させるような表示
    3. 成分,製法,品質,原料などについて実際のもの,または自己と競争関係にある他の事業者のものより優秀であると誤認されるような表示。

Q.32 製品に表示されている『本場泡盛』とはどういう意味ですか

Q.31の泡盛についての公正競争規約のうち,1)の泡盛の定義では,沖縄県以外でも,この定義にしたがって泡盛を製造することができます。しかし泡盛は琉球王国時代から沖縄でつくられ,しかも定義で使用を規定されている黒麹菌は,明治の末,沖縄から鹿児島へ伝えられたという事実からも,泡盛は沖縄県のオリジナル商品であるといえます。その意味を含めたものが『本場泡盛』の表示で,その製品が沖縄県でつくられた泡盛であることを示しています。

洗米水


Q.33 焼酎の甲類と乙類とはどう違うのですか

酒税法により,焼酎は蒸留機の種類により甲類と乙類に分けられています。甲類とは連続式蒸留機,乙類は単式蒸留機で蒸留したもので,アルコール分は甲類では36度未満,乙類では45度以下ときめられ,そのアルコール度数を超えるとスピリッツ類か原料用アルコールという別な酒に分類されます。

昭和46年の法改正で,甲類をホワイトリカー(1),乙類を本格焼酎またはホワイトリカー(2)と表示してもよいことになりましたが乙類はもっぱら本格焼酎と表示されているので,ホワイトリカーといえば焼酎甲類のことといえるでしょう。甲類はややアルコールの匂いを感じさせるソフト型,本格焼酎は原料の風味を特徴とするややハード型といえますが,減圧蒸留の本格焼酎はその中間型になっています。


Q.34 泡盛製品のアルコール分の最低,または最高はどのくらいですか

泡盛は強い酒と思われがちですが,一般的には30度のものが多く古酒では43度までのものが製品化されています。さらに最近ではマイルド(Q.35)という25度以下の製品も市販されており,その中には15度位のものもあります。


Q.35 泡盛のマイルドとはどのようなものですか

泡盛の公正競争規約(Q.31)のなかで「アルコール分が25度以下のものでなければ,マイルドである旨の表示をしてはならない」と定義されています。


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